第11条(特定支持物の基礎)
発電用風力設備の技術基準の解釈
掲載版 令和8年8月6日このページ
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第11条 特定支持物の基礎に係る要件は、次に掲げるものとする。
一 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの材料は、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
イ 骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、又はコンクリートの凝結及び硬化を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと。
ロ 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさであること。
ハ 骨材は、適切な粒度及び粒形のもので、かつ、当該コンクリートに必要な強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。
二 鉄筋コンクリート造に使用するコンクリートの強度は、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
イ 四週圧縮強度は、1 平方ミリメートルにつき12 ニュートン(軽量骨材を使用する場合においては、9 ニュートン)以上であること。
ロ 設計基準強度(設計に際し採用する圧縮強度をいう。以下同じ。)との関係において、昭和56年建設省告示第1102号(安全上必要なコンクリートの強度の基準を定める等の件)第一に適合するものであること。
三 前号に規定するコンクリートの強度を求める場合においては、昭和56年建設省告示第1102号第二に規定する強度試験によること。
四 コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めること。
五 コンクリート打込み中及び打込み後5 日間は、コンクリートの温度が2 度を下らないようにし、かつ、乾燥、震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生すること。ただし、コンクリートの凝結及び硬化を促進するための特別の措置を講ずる場合においては、この限りでない。
六 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6センチメートル以上とすること。
七 前号の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同号に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、平成13年国土交通省告示第1372号(建築基準法施行令第七十九条第一項の規定を適用しない鉄筋コンクリート造の部材及び同令第七十九条の三第一項の規定を適用しない鉄骨鉄筋コンクリート造の部材の構造方法を定める件)第1項第二号及び第三号に規定する構造方法を用いる部材については、適用しない。この場合において、同告示第1項第三号中「令第百三十八条第一項第二号に掲げるもの」とあるのは、「特定支持物」と読み替えるものとする。
八 特定支持物の支持地盤は、特定支持物の安定に必要な強度を有すること。
九 特定支持物の基礎は、転倒及び滑動を起こさず、かつ剛体であること。