第10条(特定支持物の構造等)
発電用風力設備の技術基準の解釈
掲載版 令和8年8月6日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.6–7
第10条 特定支持物の構造等に係る要件は、次に掲げるものとする。
一 構造上主要な部分は、特定支持物に作用する水平力に耐えるように、釣合い良く配置すること。
二 構造上主要な部分は、特定支持物に作用する外力に対して座屈を生じないこと。
三 構造上主要な部分には、使用上の支障となる変形又は振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靱性をもたせること。
四 基礎が、タワーに作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造上安全なものであること。
五 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいは、それを設ける際に作用する打撃力その他の外力に対して構造上安全なものであること。
六 タワー頂部のフランジ、タワーに設ける開口部及び構造上主要な部分の高力ボルトについて、特定支持物に作用する外力により生じる応力が当該部材の許容応力度を超えないこと。
七 タワーの溶接部及びボルト接合部が、疲労損傷に対して構造上安全なものであること。
八 構造上主要な部分で特に腐食又は摩損のおそれのあるものには、腐食若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用すること。
九 構造上主要な部分に使用する鋼材(炭素鋼に限る。)、コンクリートその他の材料が、平成12年建設省告示第1446号(建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本産業規格又は日本農林規格及び品質に関する技術的基準を定める件)別表第一(い)欄に掲げる材料の区分に応じそれぞれ同表(ろ)欄に掲げる日本産業規格に適合するもの(許容応力度及び材料強度の基準強度(溶接部の基準強度を含む。)が指定されているものに限る。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第37条第二号の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けたもの又はこれらに準ずる安全上の品質を備えたものとして経済産業省電力安全課長の確認を受けたものであること。