風技解釈

第12条(特定支持物に係る構造計算)

発電用風力設備の技術基準の解釈

掲載版 令和8年8月6日このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.8–12

第1項

第12条 特定支持物の構造計算に係る要件は、次に掲げるものとする。ただし、次条からに掲げる要件の全てを満たす場合はこの限りでない。
特定支持物の各部分の固定荷重及び積載荷重その他の実況に応じた荷重及び外力(次号ロただし書の規定により定める積雪荷重を含む。)によって、特定支持物の構造上主要な部分に損傷を生じないことを確かめること。
次に掲げる方法により計算した特定支持物に作用する積雪荷重によって、特定支持物の構造上主要な部分に損傷を生じないことを確かめること。
積雪荷重は、積雪の単位荷重に風車の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算すること。
イに規定する積雪の単位荷重は、積雪量1 センチメートルごとに1 平方メートルにつき20 ニュートン以上とすること。ただし、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書の規定に基づき、特定行政庁(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)が多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをした場合、その定めるところによる。
イに規定する垂直積雪量は、平成12年建設省告示第1455号(多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件)第二の規定に基づいて特定行政庁が規則で定める数値とすること。
イからハの規定にかかわらず、特別な調査又は研究により当該特定支持物の存する区域における50 年再現期待値(年超過確率が2 パーセントに相当する値をいう。)を求めた場合においては、積雪荷重を当該値とすることができる。
イからニまでに規定する構造計算は、融雪装置その他積雪荷重を軽減するための措置を講じた場合には、その効果を考慮して積雪荷重を低減して行うことができる。この場合において、その出入口又はその他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示すること。
地上10 メートルにおける平均風速が次の式に従って地表面粗度区分を考慮して求めた数値以上である暴風によって、特定支持物の構造上主要な部分に損傷を生じないことを確かめること。この場合において、水平面内での風向と直交する方向及びねじれ方向の特定支持物の振動並びにタワー頂部においては鉛直方向の振動を適切に考慮すること。
数式:1タップで拡大
(この式において、q、E及びVoは、それぞれ次の数値を表すものとする。
q 速度圧(単位 1平方メートルにつきニュートン)
E 別表第1より算出した数値
Vo 平成12年建設省告示第1454号(Eの数値を算出する方法並びにVo及び風力係数の数値を定める件)第二の表に掲げる風速(単位 メートル毎秒))
別表第1タップで拡大
洋上に設置する風車においては、台風及び季節風を考慮した再現期間50年の設計風速によって、特定支持物の構造上主要な部分に損傷を生じないことを確かめること。この場合において、台風はモンテカルロシミュレーション法を用いて、季節風はMCP法を用いて算定することができる。
次に定める方法による構造計算を行い、別表第2に規定する稀に発生する地震動によって特定支持物の構造上主要な部分が損傷しないことを、また、別表第2に規定する極めて稀に発生する地震動によって特定支持物が倒壊、崩壊等しないことを、運動方程式に基づき確かめること。
特定支持物に水平方向に作用する地震動は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。ただし、敷地の周辺における断層、震源からの距離その他地震動に対する影響及び特定支持物への効果を適切に考慮して定める場合においては、この限りでない。
(イ) 解放工学的基盤(表層地盤による影響を受けないものとした工学的基盤(地下深所にあって十分な層厚と剛性を有し、せん断波速度が約400 メートル毎秒以上の地盤をいう。))における加速度応答スペクトル(地震時に特定支持物に生ずる加速度の周期ごとの特性を表す曲線をいい、減衰定数5 パーセントに対するものとする。)を別表第2に規定する数値に適合するものとし、表層地盤による増幅を適切に考慮すること。
別表第2タップで拡大
(ロ) 開始から終了までの継続時間を60 秒以上とすること。
(ハ) 適切な時間の間隔で地震動の数値(加速度、速度若しくは変位又はこれらの組み合わせ)が明らかにされていること。
(ニ) 特定支持物が地震動に対して構造上安全であることを検証するために必要な個数以上であること。
特定支持物の規模及び形態に応じた上下方向の地震動、当該地震動に直交する方向の水平動、地震動の位相差及び鉛直方向の荷重に対する水平方向の変形の影響等を適切に考慮すること。
洋上に設置する風車においては、次に掲げる要件を満たすこと。
港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成19年国土交通省令第15号)に基づき港湾の施設の技術上の基準で規定されるレベル1地震動によって、特定支持物の構造上主要な部分に損傷を生じないことを確かめること。また、必要に応じて、同基準で規定されるレベル2地震動によって、特定支持物が倒壊、崩壊等しないことを確かめること。
適切に潮位を設定した上で、波浪荷重によって、特定支持物の構造上主要な部分に損傷を生じないことを確かめること。
潮流等の水の流れによる荷重によって、特定支持物の構造上主要な部分に損傷を生じないことを確かめること。
洋上風力発電設備等への接岸を前提とした作業船などの船舶を対象とした接岸荷重によって、特定支持物の構造上主要な部分に損傷を生じないことを確かめること。
温度変化による荷重によって、特定支持物の構造上主要な部分に損傷を生じないことを確かめること。
海氷あるいは着氷が発生すると予測されるサイトに設置する場合は、海氷あるいは着氷による荷重によって特定支持物の構造上主要な部分に損傷を生じないことを確かめること。
各地方自治体の海岸保全基本計画等で設定されている設計津波を基に設定した津波荷重によって、特定支持物が倒壊、崩壊等しないことを確かめること。
第二号から前号までに規定する構造計算を行うに当たり、第一号に規定する荷重及び外力を適切に考慮すること。

第2項

前項各号の構造計算及び確認を行うに当たっては、構造上主要な部分の断面に生ずる長期、短期及び極めて稀に発生する地震時の各応力度を別表第3に掲げる式によって計算すること。
別表第3タップで拡大

第3項

第1項各号の構造計算及び確認を行うに当たっては、次に掲げる許容応力度、許容せん断応力度及び材料強度を用いること。
鋼材等の許容応力度は、建築基準法施行令第90条の表一又は表二に掲げる値。ただし、高強度鉄筋(SD490)の許容応力度は、平成13年国土交通省告示第1024号(特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件)第一第六号の表に掲げる値とする。
コンクリートの許容応力度は、建築基準法施行令第91条の表に掲げる値。ただし、異形鉄筋を用いた付着について、平成12年建設省告示第1450号(コンクリートの付着、引張り及びせん断に対する許容応力度及び材料強度を定める件)第一又は第二の表に掲げる値によることができる。
前号に規定するコンクリートの許容応力度を計算するに当たり、特定行政庁がその地方の気候、骨材の性状等に応じて規則で設計基準強度の上限の数値を定めた場合において、設計基準強度が、その数値を超えるときは、建築基準法施行令
第91条の表の適用に関しては、その数値を設計基準強度とする。
コンクリートの支圧の許容応力度は、別表第4に掲げる値
別表第4タップで拡大
溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、建築基準法施行令第92条の表に掲げる値
高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、建築基準法施行令第92条の2第1項の表に掲げる値
高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、前項の規定にかかわらず、建築基準法施行令第92条の2第2項の式により計算した値
地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、平成13年国土交通省告示第1113号(地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地盤調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件)に定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めた値。ただし、建築基準法施行令第93条の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ同表の値によることができる。
構造上主要な部分の材料の長期に生ずる力に対する許容応力度及び短期に生ずる力に対する許容応力度は、材料の種類及び品質に応じ、平成12年建設省告示第2466号(高力ボルトの基準張力、引張接合部の引張りの許容応力度及び材料強度の基準強度を定める件)第二第一号の表に掲げる値及び平成13年国土交通省告示第1024号第一第三号の各表に掲げる値
鋼材等の材料強度は、建築基準法施行令第96条の表一及び表二に掲げる値。
ただし、高強度鉄筋(SD490)の材料強度は、平成13年国土交通省告示第1024号第二第五号の表に掲げる値とする。
十一 コンクリートの材料強度は、建築基準法施行令第97条の表に掲げる値
十二 溶接継目ののど断面に対する材料強度は、建築基準法施行令第98条の表に掲げる値
十三 鋼材等の支圧及び鋼材等の圧縮材の座屈の材料強度は、平成13年国土交通省告示第1024号第二第三号の各表に掲げる値
十四 前各号の規定にかかわらず、国土交通大臣の認定を受けた材料については国土交通大臣が指定する値を、経済産業省電力安全課長の確認を受けた材料については経済産業省電力安全課長の指定する値を用いること。

風技省令はこちら

公式資料該当頁: p.8–12

出典: 「発電用風力設備の技術基準の解釈」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。