第16条(風力設備全体高が60 メートル以下の特定支持物の基礎)
発電用風力設備の技術基準の解釈
掲載版 令和8年8月6日このページ
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第1項
第16条 第9条第3項の規定にかかわらず、特定支持物は、建築基準法の工作物に適用される同法に基づく構造強度に係る各規定に適合するものであること。
第2項
2 風車を支持する工作物(船舶安全法第2条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)は、同項の規定に適合するものであること。
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