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第17条
風技解釈
第17条(風車を支持する工作物の施設制限)
発電用風力設備の技術基準の解釈
掲載版
令和8年8月6日
このページ
2026年9月5日掲載
経済産業省の一次資料を確認
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該当頁の目安 p.15–22
条文一覧
第1項
第17条
風車を支持する工作物は、支線を用いてその強度を分担させないこと。
第2項
2
発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は適用しない。
風技省令はこちら
第7条
風車を支持する工作物
前の条
第16条