第8条(圧油装置及び圧縮空気装置の施設)
発電用風力設備の技術基準の解釈
掲載版 令和8年8月6日このページ
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第8条 電気設備の技術基準の解釈について(平成25年3月14日制定)第40条
第2項(第二号ロを除く。)及び第3項の規定は、発電用風力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置について準用する。この場合において、同条第2項中「開閉器及び遮断器に使用する圧縮空気装置」とあるのは「発電用風力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置」と、「空気圧縮機」とあるのは「油ポンプ及び空気圧縮機」と、「空気タンク」とあるのは「圧油タンク及び空気タンク」と、「圧縮空気を通ずる管」とあるのは「圧油及び圧縮空気を通ずる管」と読み替えるものとする。