第17章第1節(一般事項)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第1節 一般事項
1. 適用
本章は主に,水辺,水上,水中等での作業,作業船,台船作業等に適用する。道路工事,橋梁下部工事等で上記の作業環境,作業方法で行う場合は本章に準ずること。
2. 工事内容の把握
(2)河川及び海岸工事は,陸上の一般工事と異なり,特有な種々の制約があり,しかも,そのすべての条件を満足させなければ工事の目的を達成することが難しい。このことを十分認識して工事内容を把握すること。
3. 事前調査における共通事項
第1 章2 節に準ずること。
4. 事前調査における留意事項
河川及び海岸工事を安全に実施するため,次の事項について調査を行い,施工方法の決定に役立たせること。
① 上流域の降雨量と水位,流量の状況及びダムの状況
② 水深,地形,地質状況
③ 海象・気象の地域特性
④ 水上・海上交通路,航路,作業区域の交通実態
⑤ 沈船等の障害物の有無
⑥ 通信ケーブル,電力ケーブル,ガス管,水道管等の埋設物の有無
⑦ 架空線,架橋の高さ及び付近の施設の状況
⑧ 魚礁及び漁業施設,定置錨等の有無
⑨ 漁業権,鉱業権の実態
⑩ 発生のおそれのある公害の内容
⑪ 資材,人員等の輸送に関する現況,能力
⑫ 避泊地,仮泊地の安全
⑬ 関係監督官庁,医療,防災機関などとの協議その他必要事項
5. 施工計画における共通事項
根拠: 安衛則638の3
第1 章3 節に準ずること。
6. 施工計画における留意事項
根拠: 安衛則642の3
(1)仮締切工を設置する場合は,その設計限界が現場において認識できるような構造とすること。また,設計限界について,工事関係者に周知するとともに,非常時の避難体制等の方法を定めておくこと。
(2)使用する機械器具等は,作業区域の状況及び自然条件に見合った適性能力を有するものであること。
7. 現場管理
(2)河川又は海岸工事においては,出水,暴風雨,波浪等の対策をたてるとともに,水位,潮位の観測やインターネット等を用いた情報収集を日頃から実施し,工事を行うこと。
(3)出水,暴風雨,波浪等の際には,避難又は公衆災害防止の処置を講じること。
根拠: 安衛法25
(4)避難場所,方法,設備等はあらかじめ検討し,準備しておくこと。
根拠: 安衛法23
(5)救命具(救命胴衣,救命ブイ),ロープ等を適当な場所に備えさせること。また,必要と思われる箇所には,救命のための舟を配置すること。
根拠: 安衛則532
(6)水中作業では,単独作業をさせず,監視員をおくこと。
根拠: 安衛法21
(7)夜間作業では,特に照明に注意し,必要に応じ監視員を増すこと。また,作業指揮者は,常に懐中電灯を携帯すること。
根拠: 安衛法23