第17章第2節(水辺及び水上作業)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第2節 水辺及び水上作業
1. 仮締切工
(1)第5 章3 節に準ずること。
(2)火打梁を用いた構造とする締切の場合は,特に滑りが起こらないようにし,常に点検を怠らないこと。
2. 堤防等の維持修繕
(1)堤防等の維持修繕等を行う際には,水位,流速及び堤内外の状況等の確認を行ったうえで,作業をすること。
(2)草刈り作業では,堤防の勾配,使用する機械の能力,作業員の配置,河川距離標・障害物の有無等を確認すること。
3. 安全注意等
(1)河川を歩いて横切るときは,あらかじめ,安全な渡河地点を選び,必要に応じて救命具又は命綱を着用させ,特に監視を厳重にすること。
(2)船を使用するときは,定員を超えた乗船,又は定量以上の積荷をさせないこと。また,浮袋その他の救命具を備えること。
根拠: 安衛則532
(3)船を止めておくときは,いかりをおろすか又はロープでつないでおくこと。
(4)船の荷の積み卸しをするときは,船倉,甲板,桟橋及び船と桟橋の間等の通路を整備しておくこと。
根拠: 安衛則551
(5)水中への転落のおそれのあるときは,作業用救命衣を着用させること。
4. 非常時の対策
(1)鉄砲水が起こるおそれのある河川では,特に出水に対しての避難対策を講じておくこと。
(2)非常時に備えて,水防資材や警報装置の準備をしておくこと。
(3)上流側にダム等のある河川工事では,ダムの放流等に対する対策を講じておくこと。