第17章第3節(潜水作業)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第3節 潜水作業
1. 送気設備
(1)予想される潜水深度に対して十分な送気設備を準備すること。
根拠: 高圧則8
(2)手押しポンプでは,潜水深度に応じて,テコを押す速度を変えること。
根拠: 高圧則28
(3)コンプレッサーを使う場合は,予備空気槽の空気圧力が十分であり,コンプレッサーが完全に作動していること。また,監視員は流量計でその水深の圧力下における規定の送気量を確保すること。
根拠: 高圧則8,9,28
(4)潜水用器材,ポンプ,コンプレッサー等は,十分安全な場所に設置し,付近で発破作業を行うことがあるときは堅固な防護設備を設けること。
2. 救急設備
救急処置を行うために必要な再圧室を備えるか,又は利用できるような措置を講じること。
3. 潜水方法
(1)作業の内容,作業環境,潜水時間等に最も適した潜水種別を選択すること。
(2)潜降,浮上は,底に固定した下り綱を伝わって行うこと。
根拠: 高圧則33
4. 連絡方法
根拠: 高圧則37
ヘルメット又はマスク式潜水器を使うときは,潜水士は水中電話又は腰につけた信号索で連絡員と常に連絡をとること。
5. 監視
根拠: 海衝法27
(1)潜水作業中は,同作業船上に所定の標識を掲げるほか,現場付近を示す標識を掲げ,専任の監視員を配置すること。
(2)潜水士2 人以下ごとに1 人の連絡員を付けること。
6. 吹き上げ防止
(1)身体を横にするときは,排気弁により排気量を調節して,服を膨らませないようにすること。
(2)排気弁や安全弁の作動を確認すること。
(3)潜水士を引きずらないよう,船をしっかり止めておくこと。
7. 窒素酔い防止
(1)深海で作業をする場合は,訓練によって窒素酔いに対する抵抗力をつけること。
(2)潜水器内に炭酸ガスの蓄積が起こらないよう,送気を十分にすること。
根拠: 高圧則28
(3)呼吸管を口でくわえるアクアラングのような潜水器を使用する場合は,潜水業務従事者に異常がないか監視すること。
根拠: 高圧則29
8. 炭酸ガス等による中毒防止
(1)ヘルメット式又はマスク式潜水器では,水深にかかわらず常に規定の送気量以上の空気が潜水士に送れるように監視すること。
(2)送気用ポンプの空気取入口は,エンジンの排気その他有害ガスの入らないよう,風向きを考慮して設けること。
(3)送風する空気は,必ず浄化装置を通したものとすること。
根拠: 高圧則9
9. 酸素中毒防止
(1)高気圧下の滞在時間は,作業計画を厳守すること。
(2)ヘリウム酸素潜水では,深度に応じて酸素混合比を常に変えること。
10. 確認,点検事項
(1)潜水士免許を有する者に作業させること。
根拠: 高圧則12
(2)潜水する前に逆止弁,排気弁等が確実に作動することを確かめること。
根拠: 高圧則34