第14章第1節(一般事項)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第1節 一般事項
1. 適用
本章は主に,橋梁上部工架設工事に適用する。橋梁下部工工事,床版工,舗装工等は,共通工事編,各種工事編の関連章を参照のこと。
2. 工事内容の把握
3. 事前調査における留意事項
(1)第1 章2 節に準ずること。
(2)工事中に予想される気象,海象条件の他に,交通状態,環境などの現地状況をくわしく調査すること。
(3)供用中の道路上空において,架設作業等を行う場合は,その交通対策について事前に十分調査すること。
(4)河川部,海上部,海岸部,湖沼部等においては,水深,流速,潮位などの事前調査を十分行うこと。
(5)ベントの基礎,鉄塔の基礎,アンカー設置場所は十分な地耐力があるかどうか,事前に調査しておくこと。
4. 施工計画における留意事項
(1)第1 章3 節に準ずること。
(2)架設に用いる仮設備及び架設用機材については,工事中の安全を確保できるだけの規模と強度を有することを確かめること。
(3)作業中における橋桁等の安定性の確認等を行い,綿密な作業の計画を立てること。
(4)作業にあたっては,当該工法に適した使用機材を選定すること。
(5)使用中の道路上空における橋桁の降下作業等を行う場合の交通対策については,道路管理者及び所轄警察署長の指示又は協議により必要な措置を講じること。
(6)設計時に考慮した施工法,施工順序と異なる方法,順序による場合は,あらためて架設時の応力と変形を検討し,架設中の構造物の安全を確かめること。
5. 仮設構造物に係る計測
(1)作業段階毎に計測管理項目(変位,倒れ,反力など)とその管理基準値の設定,計測頻度とその記録方法,計測値が管理基準値を超過した場合の対処方法などについて事前に計画すること。鋼橋架設工事の事故防止対策(追補版)等
(2)計測管理項目には,橋桁,仮設部材に加え,仮設構造物の基礎部など大きな加重がかかる地盤の状態についても含めること。
(3)管理基準値超過の当否を常時監視体制で監視し,超過の際には直ちに現場責任者にその情報が届くような体制を整えること。
6. 橋梁工事における現場管理