安全施工技術指針

第14章第2節(鋼橋架設設備)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第2節 鋼橋架設設備
1. 新規開発架設機材の使用
新しく開発・改良した架設機材を使用するときは,事前にその安全性と作業性を確認すること。
2. クレーン等重量物取扱い機械
(1)クレーン等重量物取扱い機械は,常に保守点検に努めること。
(2)クレーン等重量物取扱い機械には能力などを表示し,作業員全員に周知徹底させること。
根拠: クレーン則24の2
3. 機械工具,ロープ類の安全率
機械・工具・ロープ類・ベント材・サンドル材などは,正常なものでかつ荷重に対し適切な安全率を有するものとすること。
4. ケーブルクレーン及びケーブルエレクション用鉄塔の設置
根拠: クレーン則17
(1)材料・構造は,荷重に対して,適当な安全率を有するものとすること。
(2)堅固な基礎上に建て,滑り又は沈下を防ぐこと。
(3)控索は原則として水平面との角度を60°以内とすること。
5. アンカーの設置
(1)施工計画に基づき,十分な耐力を有するアンカーを設置すること。
(2)ロックアンカーを採用するときは,引抜耐力試験により,必要な耐力を確認すること。
6. ケーブルクレーンのサグ
トラックケーブルは所定のサグになるように張渡すこと。また,橋部材の取付け時,荷を吊った状態で横引きする作業が生じる場合は,横荷重に対するトラックケーブルの安全率をチェックすること。
7. ケーブルクレーンに使用するワイヤロープ
(1)トラックケーブルまたはブーム起伏用索には継いだものは使用しないこと。
(2)走行索・巻上索には原則として継いだものは使用しないこと。ただし,やむを得ず使用するときは,現地搬入前に十分な管理を行い,本差ししたものを使用すること。
8. 設備,部材置場の配置と保守
(1)部材置場は計画に基づいて材料を区分し搬出・搬入等に便利なように配置し,その保守に努めること。
(2)動力・照明・通信などの設備は計画に基づいて設け,常にその保守に努めること。
根拠: 安衛則604,605
9. 消火器等の整備
根拠: 安衛則289
機械設備・火気取扱い場所等には消火器などの消火設備を備えておくこと。なお,消化設備は,予想される火災等の性状に適応するものとすること。
10. 危険物の保管
根拠: 安衛則641
ガソリン・重油・油脂・塗料・合成樹脂など引火性のものは,種別毎に定められた数量のものを作業上安全な位置に格納しておくこと。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

公式資料該当頁: p.97–98

出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。