水技解釈

第37条(支台の許容応力)

発電用水力設備に関する技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月19日このページ 

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第1項

第37条 第六号イの許容応力については、コンクリートを使用する場合にあっては、の規定を準用する。

第2項

2 前項において鋼材を使用する場合にあっては、及び第5項の規定を準用する。

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使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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