第33条(管胴本体の許容応力)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第1項
第33条 省令第31条第1項第一号の材料の許容応力については、地震力以外の荷重による応力に対する場合であって、かつ、鋼材を使用する場合にあっては、次のとおりとする。
一 継手箇所以外の箇所にあっては、日本電気技術規格委員会規格 JESC H2002(2007)「水路に使用する鋼材の許容応力」の「1」に掲げる許容応力
二 突合せ溶接による継手箇所にあっては、前号に規定する値に、日本電気技術規格委員会規格 JESC H2002(2007)「水路に使用する鋼材の許容応力」の「2」に定める値を乗じた値
第2項
2 前項において、950N/mm2 級高張力鋼材(HT100)を使用する場合にあっては、日本電気技術規格委員会規格JESC H3002(2000)「950N/mm2 級高張力鋼材(HT100)及びその許容応力」の「2.2」によるものとする。
第3項
3 第1項においてコンクリートを使用する場合にあっては、第8条の規定を準用する。
第4項
4 第1項において強化プラスチックを使用する場合にあっては、水門鉄管技術基準(平成9年5月26日初版)FRP(M)水圧管編第4節第18条(許容応力)によるものとする。
第5項
5 第1項において、樹脂管を使用する場合にあっては、日本電気技術規格委員会規格JESCH3004(2023)「水路に使用する樹脂管(一般市販管)及びその許容応力」の「2.2」によるものとする。
第6項
6 動水圧及び地震力を含む荷重に対する許容応力は、第1項から第4項までに掲げる値の1.5倍とすることができる。