第34条(管胴本体の構造)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.18
第34条 省令第31条第1項第二号の安全であることとは、次のとおりとする。
一 運転中に著しい振動がないこと。
二 管胴本体は外圧の1.5倍の圧力に対し座屈しないこと。
三 内部の流水の水素イオン濃度が水素指数4以下の場合は、管の内面は、塗料で被覆するか、又は腐食を軽減できるような措置をとること。
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
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