第27条(導水路の許容応力)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.16
第1項
第2項
2 前項において鋼材を使用する場合にあっては、第33条第1項及び第5項の規定を準用する。
第3項
3 第1項において強化プラスチックを使用する場合にあっては、第33条第4項及び第5項の規定を準用する。
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
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