第23条(水路のコンクリート以外の使用材料)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.15–16
第1項
第23条 省令第25条第1項第五号の水路に必要な化学的成分及び機械的性能を有する材料としては、鋼材を使用する場合にあっては、以下のものがある。
イ 日本電気技術規格委員会規格 JESC H3003(2007)「水路に使用する鋼材」の「1」及び「2」
ロ 日本電気技術規格委員会規格 JESC H3002(2000)「900N/mm2 級高張力鋼材(HT100)及びその許容応力」の「2.1」
第2項
2 前項において、強化プラスチック管を使用する場合にあっては、以下のものがある。
水門鉄管技術基準(平成9年5月26日初版)FPR(M)水圧管編第3節第7条(主要耐圧部の材料)に掲げるFRP(M)管
第3項
3 第1 項において、樹脂管を使用する場合にあっては、以下のものがある。
日本電気技術規格委員会規格 JESC H3004(2023)「水路に使用する樹脂管(一般市販管)及びその許容応力」の「2.1」