水技解釈

第22条(余水処理)

発電用水力設備に関する技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月19日このページ 

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第1項

第22条 第二号の水量を安全に排除できることとは、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
一 水路に余水吐きを設けること。
二 水路が余水を安全に処理する容量を有すること。

第2項

2 発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「第1項第2号に規定する水量を安全に排除できる」とあるのは「第1項第2号に規定する水量を安全に排除でき、又は同条第2項に規定する人家、田畑若しくは道路その他財産を侵害せず安全に余水を処理できる」と読み替えて適用する。

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