第22条(余水処理)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.15
第1項
第2項
2 発電用水力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「第1項第2号に規定する水量を安全に排除できる」とあるのは「第1項第2号に規定する水量を安全に排除でき、又は同条第2項に規定する人家、田畑若しくは道路その他財産を侵害せず安全に余水を処理できる」と読み替えて適用する。
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
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