第6条(圧油装置及び圧縮空気装置の危険の防止)
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
掲載版 令和6年10月1日このページ
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省令第6条及び解釈第8条は、風力設備の圧油装置及び圧縮空気装置に係る機械的強度の試験、材料の種類及び許容応力並びに圧力上昇の抑制、規定圧力の確保のための措置及び圧力計の設置について規定したものである。
一般の高圧ガスについては、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づくボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)により規制を受けるが、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気工作物内の高圧ガスについて、高圧ガス保安法においては、同法第3条第1項第六号及び同施行令の規定により、電気工作物のうち「発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動しゃ断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するもの」は適用除外され、ボイラー及び圧力容器安全規則においては、同規則第125条第1号に基づく電気事業法の適用を受けるボイラー及び圧力容器は、同規則の認可、検査及び報告を要しないこととされている。
なお、解釈の内容については、電気設備の技術基準の解釈(平成25年3月14日20130215商局第4号)第40条第2項(第2号ロの規定を除く。)及び第3項の規定を準用しており、詳細についてはそちらを参照されたい。
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