風技逐条

第5条(風車の安全な状態の確保)

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説

掲載版 令和6年10月1日このページ 

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及びは、風車の強度に影響を及ぼすおそれのある回転速度(非常調速装置が作動する回転速度)に達した場合及び風車の制御装置の機能が著しく低下して風車の制御が不能になるおそれがある場合に風車を安全かつ自動的に停止するような措置を講ずることを規定したものである。この場合、常用電源の停電時においても、非常用電源の保持等により、風車を制御可能な状態が確保されることが必要である。
及びは、最高部の地表からの高さが20メートルを超える場合には、雷撃から風車を保護するため、風車へのレセプターの取り付けや、避雷鉄塔の設置等の措置を講ずることを規定したものである。この規定は、平成26年4月から建築基準法(昭和25年法律第201号)の適用が除外されることに伴い、従来、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
第129条の14(設置)及び第129条の15(構造)並びに平成12年建設省告示第1425号(雷撃によって生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができる避雷設備の構造方法を定める件)に定められていた避雷設備の規定を解釈に盛り込んだものである。解釈の別図1及び別図2に示すA 線、B 線に囲まれた範囲は、最新の実績データの集積に基づく評価により設定したものであり、別図1及び別図2の行政区分説明表を参照すること。
別図1
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別図2
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行政区分説明表
行政区分説明表タップで拡大
建設地が水域にある場合は、最も近接する区域にあるものとし、建設地が境界付近にある場合等、別図1又は別図2による判断が困難な場合は、上位区域(風車への雷撃の電荷量がより高い区域)にあるものとして考える。
なお、発電用風力設備を水域に設置する場合は、における「地表」は「水面」と読み替えるものと考える。

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公式資料該当頁: p.8–9

出典: 「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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