第42条(圧油装置及び圧縮空気装置の施設)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第42条 省令第33条第3項の圧油装置及び圧縮空気装置は、耐食性を有し、圧力上昇による破損がないように施設することについては、使用する圧力タンク及び圧油・圧縮空気を通ずる管を次の各号により施設することとする。
一 最高使用圧力の1.5 倍の水圧(水圧を加えて試験を行うことが困難である場合は、最高使用圧力の1.25 倍の気圧)を加えて試験を行ったとき、これに耐え、かつ、漏えいがないものであること。
二 圧力タンク又はこれに近接する箇所には、最高使用圧力以下の圧力で作動する安全弁又は安全装置を設けること。
三 圧力タンクの圧力が低下した場合に自動的に圧力を回復する装置を設けること。
四 圧力タンク又はこれに近接する箇所には、圧力計を設けること。
五 材料、構造等については、JIS B 8265(2003)「圧力容器の構造-一般事項」、JISB8265(2006)「圧力容器の構造-一般事項(追補1)」に準ずること。