第41条(水車の保護装置)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第1項
第41条 省令第33条第2項の異常が発生した場合としては以下のものがある。
一 水車の回転速度が著しく上昇した場合
二 圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン、電動式ニードル又は電動式デフレクタの電源電圧が著しく低下した場合
三 容量が2,000kVA 以上の発電機のスラスト軸受けの温度が著しく上昇した場合
四 容量が10,000kVA 以上の発電機の内部に故障を生じた場合
第2項
2 水車を確実に停止するために圧油装置、電動式ガイドベーン、電動式ニードル又は電動式デフレクタは次により施設すること。ただし、水圧自己閉鎖式、スプリング閉鎖式若しくは重錐閉鎖式のガイドベーン、又は非常用圧油タンク若しくは非常用サーボモータを有するガイドベーンを設ける場合はこの限りでない。
一 圧油装置は、圧油タンクが圧油の補給のない状態で水車及び発電機を停止することができる容量を有するものであること。
二 電動式ガイドベーン、電動式ニードル又は電動式デフレクタは非常用予備電源を有するものであること。
第3項
3 省令第33条第4項中「異常が発生した場合」とは、第1項第一号に該当する場合又は水車制御用の電動式制御装置の電源電圧が低下した場合をいう。