風技逐条

第3条(取扱者以外の者に対する危険防止措置)

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説

掲載版 令和6年10月1日このページ 

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は、取扱者以外の者に対して風車が危険である旨を表示することや当該者が容易に接近するおそれが無いような適切な措置を講ずることを規定している。また、は、の危険防止措置のうち、風車の支持物の昇降の防止などの侵入防止措置を規定したものである。なお、
第二号では、風車の支持物をさく、へいと同等の扱いとし、それに必要な措置を講ずることで、取扱者以外の者に対する侵入防止措置としている。
なお、電気設備からの感電等の防止に関しては、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)及びそのに規定されており、電気設備が風車やその支持物内に収められている場合、又は屋外に設置している変圧器が充電部分の露出しない機械器具に収められている場合には、風車やその支持物又は変圧器を収める機械器具を電気設備の技術基準の解釈第一号に規定するさく、へい等の「等」に該当することとしている。

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出典: 「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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