第9章第4節(コンクリート工)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第4節 コンクリート工
1. コンクリート混合設備
(1)プラントの組立作業には作業主任者を定め,組立図に従って安全な作業を行い,組立完了後,試運転を行ってから使用すること。
(2)プラント出入口には,状況に応じて誘導員を配置すること。
(3)安全な作業通路を設け,照明は十分に行うこと。
根拠: 安衛則540,541
(4)計量室その他には,必要に応じて換気扇を設置し,計量室では防じんマスクを使用すること。
(5)骨材ストックパイルの内部には,立入りを禁止すること。
(6)機械の注油,清掃等をする時は,必ず機械を止めてから行うこと。
根拠: 安衛則107
2. コンクリート打設設備
(1)ケーブルクレーンを使用するときは,操作については第6 章6 節2.によるとともに,バケットからコンクリートが漏れないように,きちんと口をしめること。
(2)バケットの下及びバンカー線内には作業員を入れないこと。また,立ち入ることについて,禁止する旨を見やすい箇所に表示するなどの方法で立入を禁止すること。
根拠: クレーン則74の2
(3)移動式クレーン等を使用するときは,第4 章5 節によること。
(4)コンクリートポンプ類を使用するときは,パイプ類は堅固に保持し,パイプ類の取付,取りはずしは丁寧に行うこと。
根拠: 安衛則171の2
(5)移動式のベルトコンベヤには,感電を防止するための感電防止用漏電遮断装置を接続すること。
根拠: 安衛則333
(6)固定式のベルトコンベヤは,しっかりした架構に固定し,べルトに沿って通路を設けること。
(7)作業員の身体の一部がベルトコンベヤに巻き込まれるおそれがあるとき等緊急時には,直ちに運転を停止できる装置を設けること。
根拠: 安衛則151の78
(8)コンクリート打設にシュートを使用するときは,コンクリートがあふれないように,コンクリートの品質,投入法,シュート形状,勾配及び連結法等を配慮してシュートを配置すること。
(9)ブーム車はアウトリガーを確実に設置し,つつ先との合図を明確にして,転倒やホースの横振れを防止すること。
根拠: 安衛則171の2
(10)コンクリート打設の最後に水又はエアーで管内のコンクリートを送る場合には,配管先端にボール受け管の吐け口を下に向けて(飛散に安全な方向に向けて),チェーン等を用いて配管先端部を振れないように固定しておくこと。
根拠: 安衛則171の2
(11)輸送管とホースを切り離す時は,バルブ,コックなどを開放し内部の圧力を減少させる。
根拠: 安衛則171の2
(12)洗浄ボールを用いて輸送管等の内部を洗浄する作業を行うときは,洗浄ボールの飛出しによる労働者の危険を防止するための器具を当該輸送管等の先端部に取り付けること。
根拠: 安衛則171の2
3. コンクリート打設作業
(1)作業前に足がかり,型わく支保工及び型わくを点検し,不備な箇所は作業前に補修しておくこと。また,異常を認めた場合には,作業を中止し,適切な措置を講じること。
根拠: 安衛則244
(2)ホッパやシュートの勾配と接続部を点検し,適正なものとしておくこと。
(3)作業開始,中止等の合図連絡の方法をあらかじめ定めておき,合図を確実に行うこと。
根拠: 安衛則159
(4)高所作業で墜落の危険のおそれのある場合は,要求性能墜落制止用器具の使用,手摺の設置,防網の設置等,墜落及び落下防止の措置を講じること。
根拠: 安衛則518,519
(5)型わく支保工等に偏圧が作用しないように,事前に,打設順序及び1 日の打設高さを定め,均等に打設すること。
(6)コンクリート等の吹出し等により作業員に危険を及ぼすおそれのある場所に立ち入ることについて,禁止する旨を見やすい箇所に表示することなどの方法により禁止すること。
根拠: 安衛則171の2
(7)打設中は,型わく,型わく支保工,シュート下,ホッパ下等の状態を適宜点検し,安全であることを確かめること。
(8)コンクリートポンプ車の装置の運転は,有資格者によるものとし,責任者から指示された者以外は運転しないこと。
根拠: 安衛則36
4. 運転手付き機械等の使用
第4 章6 節2.に準ずること。