安全施工技術指針

第4章第6節(賃貸機械等の使用)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第6節 賃貸機械等の使用
1. 賃貸機械の使用あるいは機械設備の貸与の場合
根拠: 安衛法33
根拠: 安衛則666,667,668
(1)賃貸機械あるいは貸与機械を使用する際には,点検整備状況,使用者の資格等を確認すること。
(2)賃貸機械あるいは貸与機械を使用する際には,機械性能等の関係者等への周知,運転者と関係作業員との意志疎通の確保に努めること。
(3)使用機械が日々変わる場合は,機体の整備状況,安全装置の装備,その正常動作を適宜確認すること。
2. 運転者付き機械を使用する作業の場合
(1)クレーン作業,コンクリートポンプ打設作業,機械回送作業,運搬作業等運転者付き機械を使用する作業については,作業指示,作業打合せ,現場作業条件等を運転者に適切に,事前に連絡しておくこと。
(2)到着時に作業方法等の必要事項を確認するとともに,作業開始前に作業方法を確認するための打合せを行うこと。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

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