第15章第9節(運搬工)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第9節 運搬工
1. ずり積作業
(1)発破後,ずり積作業を開始する前に,切羽の異常の有無を確認するとともに,不発の火薬類の有無についても十分注意してから作業にとりかかること。
根拠: 安衛則320
根拠: 火取則56
(2)ずり運搬車両に積込むときは,偏荷重,過積載,運搬途中の落下等がないように行うこと。また,運転者の視界を妨げないようにすること。
根拠: 安衛則151の10
(3)作業場所付近は,ずり運搬車両の後進運転も含め,適正な照明を行うほか,安全作業に支障のないようにすること。
2. 車輪式車両によるずり運搬作業
(1)第6 章2 節に準ずること。
(2)ずり運搬作業を行うときは,あらかじめ,施工計画を作成し,計画に従って作業指揮者が指揮すること。また,必要な場合には安全運転管理者を定めること。
根拠: 安衛則151の3,151の4
(3)走路は,環境,状況等に応じて制限速度を定めるとともに,必要な視界を保持し,排水,不陸整正等良好な走路の維持に努めること。
根拠: 安衛則156,157,387
(4)坑口に車両限界,建築限界の設備,表示等を設けること。
3. 機関車によるずり運搬作業
(1)第6 章5 節に準ずること。
(2)バッテリー機関車によりけん引する鋼車の編成車両数等は,軌道の勾配,状態等を勘案して定め,安全な制動距離を確保する。
(3)後押し運転を行うときに,作業員の出入りがある場合には転落するおそれのない囲等に乗せた誘導員を配置し,先頭車両に前照灯を備え,かつ,誘導員と運転者との連絡警報器機を備えること。
根拠: 安衛則224,225
4. 軌道設備
(1)第6 章5 節に準ずること。
(2)トンネル内の軌道では,片側の車両と側壁の間に0.6m 以上の間隔を確保すること。これが困難な場合には,運行中の車両の進行方向に立入禁止の措置を講じるか,退避所を設置すること。
(3)ずりの運搬にシャトルカーを使用する場合は,軌道の曲線部分を無理なく安全に通過できるような車長のものにし,本体車幅からの突出部がないようにすること。なお,積み込み施設のコンベヤ部には,非常停止装置,巻込まれ防護設備を設けておくこと。