安全施工技術指針

第13章第3節(道路舗装)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第3節 道路舗装
1. 作業区域内の区分
作業区域内には関係者以外が立ち入らないように固定柵かこれに類するものを設置すること。また,立入禁止の標示板等を設置すること。
2. 監視員または誘導員の配置
根拠: 安衛則151の6
根拠: 安衛則157
作業員の働いている付近,土石の落下・崩壊のおそれのある場所,見通しのきかない場所及び一般交通用道路と交差する箇所,崖縁等で機械を運転するときは,監視員または誘導員を配置すること。
3. 作業時の服装等
工事関係者は,保安帽,作業衣,作業靴を着用し,特に夜間の場合は反射する安全チョッキを着用すること。
4. 機械作業における留意事項
,に準ずること。
5. 作業員の励行事項
(1)作業手順に基づく作業を行うこと。
(2)常に機械の動きに注意すること。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

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