安全施工技術指針

第13章第2節(交通保安施設)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第2節 交通保安施設
1. 道路標識等
(1)工事による交通の危険及び渋滞の防止,歩行者の安全等を図るため,事前に道路状況を把握し,交通の処理方法について検討すること。
根拠: 公災防(土)23
根拠: 国道利第37号・国道国防第205号(H18.3.31)
(2)道路管理者及び所轄警察署長との協議書又は道路使用許可書に基づき,必要な道路標識,標示板等を設置すること。
根拠: 国道利第38号・国道国防第206号(H18.3.31)
2. 保安灯
根拠: 国道利第37号・国道国防第205号(H18.3.31)国道利第38号・国道国防第206号(H18.3.31)
根拠: 公災防(土)24
(1)夜間施工の場合は道路上又は道路に接する部分に設置した柵等に沿って,高さ1m 程度のもので夜間150m 前方から視認できる光度を有する保安灯を設置すること。
(2)保安灯の設置間隔は,交通流に対面する部分では2m 程度,その他の道路に面する部分では4m 以下とし,囲いの角の部分については特に留意して設置すること。
3. 交通量の特に多い道路での保安施設
(1)現場の交通流に対面する場所に工事中を示す標識板を設置すること。
根拠: 道発第558号(S37.12.27)
根拠: 公災防(土)24
(2)夜間においては,必要に応じて200m 前方から視認できる光度を有する回転式か点滅式の黄色又は赤色注意灯を標識板の近くに設置すること。
根拠: 道発第558号(S37.12.27)
根拠: 公災防(土)24
(3)工事予告板は50m から500m の間の路側又は中央帯の視認しやすい箇所に設置すること。また,交通規制の方法及び周辺の通路状況等に応じて,更に手前から工事予告板を設置することについても考慮すること。
根拠: 公災防(土)24
根拠: 国道利第37号・国道国防第205号(H18.3.31)
4. 現場付近における交通の誘導
根拠: 国道利第37号・国道国防第205号(H18.3.31)
根拠: 公災防(土)24
(1)現場への出入口,規制区間の主要箇所には,必要に応じた交通誘導警備員を配置し,道路標識,工事表示板,保安灯,カラーコーン又は矢印板を設置する等,常に交通の流れを阻害しないように努めること。
(2)交通誘導警備員は,進入車両が余裕をもって方向変換できる位置から視認可能な場所で,保安施設内において誘導すること。
5. 迂回路
根拠: 国道利第37号・国道国防第205号(H18.3.31)
根拠: 公災防(土)25
一般の交通を迂回させる場合は,道路管理者及び所轄警察署長の指示に従い案内標示板等を設置すること。
6. 工事責任者の巡回
根拠: 安衛則637
工事責任者は常時,現場を巡回し,安全上の不良箇所を発見したときは,直ちに改善すること。

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

公式資料該当頁: p.91–92

出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。