安全施工技術指針

第13章第4節(維持修繕工事)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第4節 維持修繕工事
1. 保安施設等の設置及び管理
(1)作業箇所では,道路条件に応じて,適切に各種標識,バリケード等の設置,又は工事標識車等を配置したうえで行うこと。
(2)作業箇所には,交通誘導警備員を配置すること。
(3)交互交通及び車線規制をする場合には,作業箇所の前後及び要所に同様の対策をとること。
(4)夜間工事の場合は照明器具の点検を行い,十分な明るさの照明を行うこと。
(5)歩道に沿って作業を行う場合は,歩行者の安全を確保するため,歩車道の境界にバリケード等で作業区分帯を明確にすること。
(6)保安員は使用車両に救急箱を備付け,応急処置を行えるようにするとともに,緊急の場合の連絡方法等をあらかじめ決定しておくこと。
(7)保安施設及び標識類の設置位置,設置方法は,交通の妨げとならないようにすること。
(8)塵埃,排ガス等の汚れを除去し標識類等の視認性を確保すること。
2. 舗装,オーバーレイ,目地シール工事等
(1)作業用機械の運行は誘導員の指示のもとに行い,一般作業員との接触事故の防止を図ること。
(2)交通誘導警備員の服装は特に目立つもの(反射するもの)とし,吹笛を用い,夜間は赤色の大型懐中電灯の他に必要に応じトランシーバーを用いる等によって適切な誘導ができるようにすること。
(3)車道部における保安施設の設置及び撤去作業は,特に危険が伴うので,交通誘導警備員との協同作業によって行うこと。
(4)工事途中に生じる路面の段差は緩やかにすりつけ,「段差あり」の標識を設置すること。
(5)打換等により,区画線が消滅した場合は,交通開放前に仮区画線を設置すること。
(6)現場内並びに周辺は常に清掃,整理に努め,資機材,土砂等を散乱させないようにすること。
(7)作業待機車は,工事標識,交通誘導警備員の見通しを妨げない位置とすること。
3. 歩道工事
(1)歩行者通路には堅固なバリケード,ガードフェンス等を設置すること。また,標示及び作業区域の明示を明確に行うこと。
(2)作業箇所前後の保安灯は,特に注意して設置すること。(夜間工事)
4. 区画線の設置等の作業
(1)交通誘導警備員を配置するとともに,ラインマーカー等の作業は先導車と作業車の間に入れて行うこと。
(2)設置完了後は塗料が乾燥するまでカラーコーンで囲い,車両のスリップ事故を防止すること。
(3)作業員の服装は,特に目立つものとすること。
5. 清掃,除草等の作業
(1)ロードスイーパー,散水車等の清掃機械には,それらの作業を明示する標識を設け,通行車両が作業を予知できるようにすること。
(2)作業箇所はカラーコーンで必ず標示すること。
(3)清掃機械作業の場合には,駐車車両等の作業の障害となる物に注意すること。
(4)草刈,盛土の際の路肩作業にあたっては,車両通過の際の飛石等を防止するため,飛び石防止の防護板等や路面の落石等を除去するなどの防護措置を講じること。また,防護措置は必ず除草作業の移動と同調すること。
(5)急斜面でののり面作業は,転落防止のため命綱を使用すること。
(6)除草作業に機械を使用するときは,作業員及び道路上の飛石を防止するため,刈りこみ前に異物を除去し,機械にも飛石防止の防護板等を設置すること。

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

公式資料該当頁: p.92–94

出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。