
無人航空機の飛行の安全に関する教則(第5版)の改正について
このページでは、国土交通省が公表する「無人航空機の飛行の安全に関する教則」最新版(第5版・令和8年7月7日公布)の改正内容をまとめています。学科試験は2026年7月14日から第5版に準拠します。
今回の改正では、保険の扱い、工業専用地域とDID、農薬散布の承認、技能証明の更新期間、小型無人機等飛行禁止法の範囲が見直されています。数字と条件を取り違えやすい箇所があるため、下表で改正前後を確認し、必要なら教則の該当節を開いてください。
主な変更点は、以下のとおりです。
- 保険詳しく ↓教則2.3.1
改正前(第4版)
レベル3.5など、限定的な明示
改正後(第5版)
25kg以上またはレベル3.5で第三者賠償責任保険(すべての飛行で必須ではない)
- 工業専用地域とDID詳しく ↓教則3.1.2.2
改正前(第4版)
DID上空は原則として許可の対象
改正後(第5版)
工業専用地域内はDIDを理由とする許可不要(工業地域・準工業は対象外。夜間・目視外は別)
- 農薬等の空中散布詳しく ↓教則3.1.2.2
改正前(第4版)
承認が必要になり得る
改正後(第5版)
一定の要件を満たす場合は承認不要(一律免除ではない)
- 技能証明の更新申請詳しく ↓教則3.1.2.5
改正前(第4版)
満了前6か月以内
改正後(第5版)
満了日の6か月前から1か月前まで
- 小型無人機等飛行禁止法詳しく ↓教則3.2.1
改正前(第4版)
重要施設の周囲おおむね300m
改正後(第5版)
おおむね1000m(100g未満も対象。航空法とは別)
保険
無人航空機の保険は、自動車の自賠責のような強制保険ではありません。
教則で加入が求められるのは、総重量25kg以上の飛行、またはレベル3.5飛行に限られます。
「すべての飛行で保険が必須」ではない。
工業専用地域とDID
制度上の除外は2026年7月1日からです(告示)。学科の第5版準拠切替(7月14日)とは日付が違います。
免除されるのはDIDを理由とする許可だけです。
工業地域・準工業地域は対象外。夜間・目視外・人または物件から30m未満は別途確認。
農薬等の空中散布
教則では、航空法施行規則第236条の82第1項第2号の要件を満たす場合に限ると書かれています。
その場合に限り、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30メートル以内の飛行、危険物輸送及び物件投下に係る承認が不要になります。
農薬散布ならすべて承認不要、ではない。
技能証明の更新申請
満了日の直前に申請する運用はできません。
更新講習は、申請日以前3か月以内に修了している必要があります(従来どおりの整理)。
満了1か月前を切ると申請できない。
小型無人機等飛行禁止法
航空法の飛行許可・承認とは別の法律です。
重要施設の周辺で飛ばす前に、対象エリアを確認してください。
100g未満の機体も対象になり得る。



