
DIDと工業専用地域(教則第5版)
第5版(令和8年7月7日公布)では、都市計画法上の工業専用地域内について、DID(人口集中地区)を理由とする許可手続き等が不要である旨が教則に追記されています。
不要になるのはDIDを理由とする許可だけです。制度上の除外は告示の適用開始日である2026年7月1日から、学科試験が第5版準拠に切り替わるのは7月14日からで、日付が違います。
許可が必要な地域は、引き算で決まります。
人又は家屋の密集している地域(許可が必要な地域)
人口集中地区(DID)を除いた工業専用地域
国土交通省の資料が示している関係です。DIDは5年毎の国勢調査の結果から設定され、教則は令和2年の国勢調査の結果に基づく人口集中地区が適用されていると書いています。
公式のわかりやすい資料
出典: 国土交通省 航空局「人又は家屋の密集している地域(国土交通省告示第435号)について」をもとに掲載。
https://www.mlit.go.jp/common/002009881.pdf
本枠は教則本文とは別資料です。最新・正確な内容は国土交通省の公表資料を確認してください。
どの規定で不要になるのか
航空法施行規則は、許可が必要な「人又は家屋の密集している地域」を、国勢調査の結果による人口集中地区のうち、国土交通大臣が告示で定める区域を除いたものと定めています。その告示で指定されたのが工業専用地域です。
- 根拠となる規則
- 航空法施行規則第236条の72
- 告示
- 国土交通省告示第435号(令和8年3月31日公布)
- 適用開始
- 令和8年(2026年)7月1日
- 除外される区域
- 都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域内の区域
不要になるのは、1つだけ
対象は工業専用地域のみです。名前が似た工業地域・準工業地域は対象外で、DIDに該当すれば従来どおり許可が必要になり得ます。
不要になるもの
DID(人又は家屋の密集している地域)を理由とする飛行許可
これ以外は何も免除されません。
そのまま残るもの
- 空域
- 空港等の周辺/地表・水面から150m以上/緊急用務空域
- 飛行の方法
- 夜間飛行/目視外飛行/人・物件から30m未満/物件投下など
- 航空法の外
- 小型無人機等飛行禁止法/条例/土地管理者の承諾
工業専用地域だから何でも飛ばせる、ではない。
該当するかを調べる
2つを別々に確認します。DIDの範囲は国勢調査に基づくもので、国土交通省の申請案内は地理院地図の人口集中地区レイヤと総務省統計局の確認方法を案内しています。
工業専用地域かどうかは用途地域の指定です。国土交通省の資料は、自治体へ確認するよう案内しつつ、全国都市計画GISビューアからも参照できるとしています(用途地域タブ内の「工業専用地域」を選択。利用条件に同意のうえ使用)。
最終的な該当・非該当は自治体の都市計画情報で確認してください。
係留という別の道
工業専用地域でなくても、教則は別の道を示しています。十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じて飛行させる場合は、人口集中地区・夜間飛行・目視外飛行・第三者から30m以内の飛行・物件投下に係る手続き等が不要です。
移動する物件に紐等を固定する、人が紐等を持って移動しながら飛行させる(えい航)は係留に該当しません。



