第39条(水の流入又は流出を遮断する施設)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第1項
第39条 省令第33条第1項第五号の水車又は揚水用のポンプに水の流入又は流出を迅速に遮断する施設は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
一 水車又は揚水用のポンプに設ける場合にあっては、非常時に閉鎖する機能を有するガイドベーン又はニードル若しくは流水遮断能力を有する入口弁又は吐出弁
二 水路に設ける場合にあっては、非常用閉鎖装置を有する取水設備、ヘッドタンク又はサージタンクの制水門又は制水弁
第2項
2 水車の無拘束回転を停止できるまでの間、回転部が構造上安全である場合の放流及びデフレクタ放流を行う場合は、水路又は水車のいずれかに放流を止める施設を有すること。