第29条(余水路省略)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.16–17
第29条 省令第29条第三号のヘッドタンク以外の施設が余水を処理する機能を有する場合は、以下のいずれかとする。
一 ヘッドタンク以外の水路部分に余水吐きを設ける場合
二 導水路が余水を安全に処理できる容量を有する場合
三 ペルトン水車のデフレクタ放流等、水車が余水を安全に処理できる機能を有する場合
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
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