使用前自主検査

使用前自主検査|送電線路

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

掲載版 令和7年5月15日改正このページ 

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(1) 外観検査

(a) 検査方法
検査対象となる電気工作物の設置状況について、工事の計画に従って工事が行われていること及び電技に適合していることを目視又は書類等により確認する。
なお、確認は以下の項目について行うものとする。
① 架空送電線路
・ 支持物上部の種類・型
・ 支持物上部の部材(部材の抜け・変形・ボルト抜けの有無等)
・ 支持物基礎の種類・寸法
・ 埋め戻し状態
・ 電線の種類・太さ・条数
・ がいし装置の種類・大きさ・一連の個数
・ 径間長
・ 水平角度
・ 最低地上高
・ 交さ・接近
② 地中送電線路等
・ ケーブルの種類・太さ・条数
・ 布設方式(直接埋設式、暗渠式、管路式)
・ 終端部における露出充電部の柵・塀との距離
・ 地中箱・終端部の位置
・ ケーブル・終端箱・接続箱の支持状態、接地線の取付け状態
・ マンホールの蓋の据え付け状態(取扱者以外が容易に立ち入るおそれがないこと)、強度上問題となるような駆体の亀裂の有無
③ 水底送電線路
・ ケーブルの種類・太さ・条数
・ ケーブル上陸地点における埋設土砂の流失の有無
・ 渚部におけるケーブルの露出の有無
・ 終端部における露出充電部の柵・塀との距離、ケーブルの支持状態、接地線の取り付け状態
(b) 判定基準
上記事項が工事の計画に従って工事が行われたものであること、及び電技に適合するものであること。

(2) 絶縁抵抗測定

(a) 検査方法
① 特別高圧電路の絶縁抵抗測定は絶縁耐力試験の回路について、絶縁耐力試験の前に行う。
② 絶縁抵抗の測定は、JIS C1302「絶縁抵抗計」に定められている絶縁抵抗計を使用するものとし、1,000V絶縁抵抗計を使用して測定する。
③ 絶縁抵抗値は「1分値」を採用するものとする。ただし、被測定機器の静電容量が大きいため(長い地中ケーブル等を含む場合)短時間では絶縁抵抗計の指針が静止しないときは、指針が静止後の値を採用する。(3分以上測定を継続する必要はない。)
④ 本試験に送電線引出口の遮断器を含んで行うことができる。
⑤ 架空送電線については、電線路に使用されているがいしが工場でJIS等に準じて絶縁耐力を試験したことを書類により確認できるものであって、現地においても目視により絶縁性能が維持できていると判断される場合には、絶縁抵抗測定を省略することができる。
なお、この場合、目視により接地線や飛来物等がないことを確認し、電路と大地との絶縁を確認する。
⑥ 地中送電線路等・水底送電線路については、各心線と大地間(遮蔽型ケーブルを除く多心ケーブルにあっては、心線相互間も行なう。)の絶縁抵抗を測定する。
(b) 判定基準
各相と大地及び各相間が絶縁されていること。

(3) 絶縁耐力試験

(a) 検査方法
試験電圧は、電力回路や機器の使用電圧に応じて電技解釈に定められている試験電圧を印加する。
なお、地中送電線路等の場合、交流直流いずれの方法による場合でも、単心ケーブル及び遮蔽型多心ケーブルの場合は、心線と大地との間に試験電圧を印加する。遮蔽型ケーブルを除く多心ケーブルの場合は、心線相互間及び心線と大地との間に試験電圧を印加して実施する。
また、電技解釈第4号に基づき耐力試験を実施したことを確認できたものについては、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して印加することができる。
なお、常規対地電圧とは、通常の運転状態で主回路の電路と大地との間に加わる電圧をいう。
(b) 判定基準
試験電圧を連続して規定時間加え、絶縁に異常のないこと。また、電技解釈第4号によって実施した場合には常規対地電圧を連続して10分間加え、絶縁に異常のないこと。

(4) 保護装置試験

(a) 検査方法
電技解釈又はで規定される保護装置ごとに、関連する継電器を手動等で接点を閉じるか又は実際に動作させることにより試験する。
(b) 判定基準
関連する遮断器、故障表示器、警報装置、遮断器の開閉表示等が正常に動作すること。

(5) 電界強度測定

(a) 検査方法
代表箇所において架空送電線路の線下で地表上1メートルの高さにおける静電誘導電界強度が電技に適合することを、電界強度計を用いて確認する。
代表箇所は、田畑、山林並びに山林や農地での作業等のため、ごく限られた人のみが立入るような林道及び農道等の、人の往来が少ない場所を除いた中から選定する。
(b) 判定基準
電界強度が3kV/m以下であること。

(6) コロナノイズ及び放送波電界強度測定

(a) 検査方法
代表箇所において、電界強度計、スペクトラムアナライザ又は妨害波強度測定器を用いて、コロナノイズ及びラジオ放送の電波電界強度を測定する。
ただし測定は「放送局の開設の根本的基準」(昭和25年電波管理委員会規則第21号)による放送区域にある架空送電線路に限る。
また、代表箇所は、住居近接箇所から選定する。
(b) 判定基準
放送波のコロナノイズに対するS/N比(dB)が20(dB)以上であること。
万一、20(dB)未満の放送局がある場合は、当該放送を実際に受信し、支障がないこと。

(7) 電磁誘導電圧障害対策確認

(a) 検査方法
電磁誘導電圧計算値が許容値を超えた弱電流電線路に対して、工事計画書添付書類の電磁誘導電圧計算書に基づき行った電磁誘導電圧軽減対策が適切に実施されていることを、目視又は書類(通信事業者の電磁誘導電圧対策完了届け等)で確認する。
(b) 判定基準
軽減対策が適切に実施されていること。

(8) 磁束密度測定

(a) 検査方法
電技解釈で規定する測定方法により確認する。
ただし、測定が困難な場合については、(1)の外観検査等で確認した結果を用いた計算により確認できるものとする。
(b) 判定基準
磁束密度が200μT以下であること。

(9) 送電線引出口遮断器試験

(9) 送電線引出口遮断器試験送電線路として、変電所等の上記遮断器が工事計画届出をしている場合、変電所の法定使用前自主検査要領に準じて行うこととする。

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、使用前自主検査のデータベースを整えています。 経歴はこちら