第19章第2節(取りこわし工)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第2節 取りこわし工
1. 圧砕機,鉄骨切断機,大型ブレーカにおける必要な措置
(1)重機作業半径内への立入禁止措置を講じること。
根拠: 安衛則158
(2)重機足元の安定を確認すること。
根拠: 安衛則157
(3)騒音,振動,防じんに対する周辺への影響に配慮すること。
(4)ブレーカの運転は,有資格者によるものとし,責任者から指示されたもの以外は運転しないこと。
根拠: 安衛令20
根拠: 安衛則36
2. 転倒工法における必要な措置
(1)小規模スパン割のもとで施工すること。
(2)自立安定及び施工制御のため,引ワイヤ等を設置すること。
(3)計画に合った足元縁切を行うこと。
(4)作業前に一定の合図を定め,周知徹底を図ること。
(5)転倒作業は必ず一連の連続作業で実施し,その日中に終了させ,縁切した状態で放置しないこと。
3. カッター工法における必要な措置
(1)回転部の養生及び冷却水の確保を行うこと。
(2)切断部材が比較的大きくなるため,クレーン等による仮吊り,搬出が必要となるので,第4 章5 節,第6 章の留意事項を確実に遵守すること。
4. ワイヤソーイング工法における必要な措置
(1)ワイヤソーにゆるみが生じないよう必要な張力を保持すること。
(2)ワイヤソーの損耗に注意を払うこと。
(3)防護カバーを確実に設置すること。
5. アブレッシブウォータージェット工法における措置
(1)防護カバーを使用し,低騒音化を図ること。
(2)スラリーを処理すること。
6. 爆薬等を使用した取りこわし作業における措置
(1)第7 章5 節に準ずること。
(2)発破作業に直接従事する者以外の作業区域内への立入禁止措置を講じること。
根拠: 火取則53
(3)発破終了後は,不発の有無などの安全の確認が行われるまで,発破作業範囲内を立入禁止にすること。
根拠: 安衛則320
(4)発破予定時刻,退避方法,退避場所,点火の合図等は,あらかじめ作業員に周知徹底しておくこと。
根拠: 安衛則320
(5)コンクリート破砕工法及び制御発破(ダイナマイト工法)においては,十分な効果を期待するため,込物は確実に充填を行うこと。
(6)飛石防護の措置を取ること。
根拠: 火取則53
(7)取りこわし条件に適した薬量を使用すること。
7. 静的破砕剤工法における措置
(1)破砕剤充填後は,充填孔からの噴出に留意すること。
(2)膨張圧発現時間は気温と関連があるため,適切な破砕剤を使用すること。
(3)水中(海中)で使用する場合は,材料の流出・噴出に対する安定性,充填方法及び水中環境への影響に十分配慮すること。