第18章第5節(ダム材料盛立工事(フィルタイプダム))
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第5節 ダム材料盛立工事(フィルタイプダム)
1. 共通事項
第7 章4 節に準ずること。
2. ストックパイル作業
根拠: 安衛則158
コア材のストックパイルでは,のり肩の標示を行い,重機械の転落を防止するとともに競合作業による接触事故を防止すること。
3. 運搬道路
(1)第6 章2 節に準ずること。
(2)運搬道路ののり肩には,必要に応じてガードレール,標識等を設置し,通行車両の転落防止措置を講じること。
4. 盛立面での輻輳作業
根拠: 安衛則151の7
ダム盛立面においては,多数の重機械が稼働し,同時に人力作業も行われているため,誘導員の配置,危険範囲への作業員の立入禁止措置等を講じること。
5. 盛立面のり肩での作業
根拠: 安衛則151の6
盛立面のり肩での作業は,誘導員を配置して重機械の転落を防止すること。
6. コア着岩部
(1)コア着岩部では多数の人力作業が行われているので,誘導員を配置し,重機械の誘導を行うこと。
(2)必要に応じて上部地山のり面を監視する監視員を配置し,飛来落下による事故を防止すること。
7. 盛立面での人力作業
根拠: 安衛則151の7
(1)盛立面での品質管理試験を行う場合は,作業中である旨を明示すること。
(2)木根やオーバーサイズの除去作業を人力で行う場合には,監視員を配置し,重機械と作業員との接触を防止すること。
8. チッピング
(1)監査廊頂部やその他コンクリート壁面のチッピング作業は防じん眼鏡,マスク等を着装して行うこと。
根拠: 安衛則593
(2)作業員に対する振動障害の予防に留意すること。
9. リップラップ
(1)リップラップ作業中は,盛立面及びのり面下部には立入禁止区域を設けること。
(2)重機械と人力との同時作業を行う場合には,監視員を配置すること。
根拠: 安衛則158