第18章第4節(堤体コンクリート工事)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
国土交通省の指針PDFを確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.146–148
第4節 堤体コンクリート工事
1. コンクリート関連作業
(1)作業は作業指揮者の指揮に基づいて行うこと。
(2)足場,足場板,吊りチェーン,ワイヤロープなどの足場部材は点検者を指名して適宜点検させ,損傷のあるときは修理してから作業を行うこと。
根拠: 安衛則567,568
(3)高所における不安定な姿勢による作業では,要求性能墜落制止用器具を用いること。
(4)材料の上げ下ろし時には,作業員を吊り荷の下に立入らせないようにし,危険な場所には監視員を配置して作業を行うこと。
根拠: 安衛則537
(5)玉掛けワイヤは,使用前に点検を行い,規格品を使用すること。
根拠: クレーン則220
(6)作業床に材料,工具などを置くときは,不用品は早く片付けること。
根拠: 安衛則537
(7)梯子,桟橋などには手摺,囲いを設け,床の端には落下物を止める幅木を付けること。
根拠: 安衛則552
(8)足場,足場板,手摺,通路などには,凍結による転倒,滑落等の防止を図る措置を講じること。
(9)不要のボルト,釘,鉄線などの災害要因となるものは,常に取り除いておくこと。
根拠: 安衛則537
2. コンクリート運搬設備
(1)コンクリート運搬設備,用具は常に点検して,損傷したものは修理を行ってから使用すること。
(2)コンクリートの積替え作業等において,付近に作業員の配置が必要な場合は,バケットが静止した後,作業を行うこと。
(3)バンカー線における台車又はトランスファーカーの運行には,十分留意すること。
3. コンクリート打設作業
(1)コンクリート面の清掃作業では,作業周辺への立入禁止措置を講じること。
(2)先行ブロックの壁面等,狭い作業場所でコンクリート打設作業を行う場合は,オペレーター,誘導員,作業員等の間の連携を保ち,挟まれ事故のないよう留意すること。
4. クレーン下の作業
根拠: クレーン則29
ケーブルクレーンによるコンクリート打設及び資機材運搬作業を行う場合は,バケット及び吊り荷の直下に作業員を立入らせないことを見やすい箇所に表示するなどの方法で禁止すること。
5. シュート,ロープの支持力
シュートの支持材,ロープ等は,コンクリート,作業員等の荷重に対して耐える強度のものとすること。
6. のり面下の作業
根拠: 安衛則534
のり面下の作業は,必要に応じて地山の崩壊,土石の落下に対する防護措置を講じたうえで行うこと。
7. 材料の搬入・搬出
型わく,主材料などの現場搬入,搬出を行う場合は,荷くずれ,落下等を防止する運搬方法を採り,荷積み,荷卸し時の安全にも留意すること。
8. 型わく作業
型わくの組立て,取りはずしなどの作業は,お互いに合図をよく確認したうえで行うこと。
9. 設備内への立入
第9 章4 節1 に準ずること。
10. 設備等の修理
(1)ミキサー,ベルトコンベヤなどの修理,整備などは,必ず運転を停止してから行うこと。
根拠: 安衛則107
(2)修理終了後の運転開始は,危険のないことを確認してから行うこと。
根拠: 安衛則104
11. RCD工法での留意事項
(1)在来工法に比べて堤内の施工機械が多いことから,作業員と重機械との競合作業を極力避けること。
根拠: 安衛法20,21
(2)稼働していない重機械は,打設・清掃等の作業の死角とならないよう定められた場所に待避しておくこと。
根拠: 安衛則158
(3)重機械にはバックブザー,後退灯等を装備し,特に夜間打設作業時の危害防止措置を講じること。
(4)型わく周辺,通廊等の特殊部分は人力施工との競合作業となるため,極力並行作業を避け,必要に応じて立入禁止措置を行うこと。
根拠: 安衛則158
(5)ダンプトラック等は運搬通路を指定し,立入禁止措置を講じること。
根拠: 安衛則151の3
(6)ダンプトラック等の後進運転時は,通路から荷おろし点までは誘導員を配置し,作業を行うこと。
根拠: 安衛則151の6
(7)運転者と誘導員は定められた合図に基づき連絡を取り合うこと。特に夜間は灯火等による合図を行うこと。
根拠: 安衛則151の8