安全施工技術指針

第15章第5節(爆発・火災防止)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第5節 爆発・火災防止
1. 防火対策
(1)に準ずること。
(2)坑内において,ガス溶接等の火気が生じる作業を行うときは,付近の可燃物を除去する等,火災防止上必要な措置を講じること。
根拠: 安衛則389の3
(3)火気又はアークを使用する場所について,次の措置を講じること。
① 消火設備の場所及び使用方法の周知
② 作業状況の監視及び異常の場合の措置
③ 作業終了後の安全確認
(4)火薬類の一時置場,油置場等の近くで火気を扱ったり,引火性,揮発性,爆発性の物に火気を近づけたりしないこと。
根拠: 安衛則389の3,389の4

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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公式資料該当頁: p.115–116

出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

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