第15章第6節(避難・救護措置)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第6節 避難・救護措置
1. 避難・救護
(1)必要に応じて,空気呼吸器,有害ガス等の濃度測定器具,懐中電灯等の携帯照明器具等の機械器具を備えつけ,常時有効にかつ清潔に保持すること。
根拠: 安衛則24の3
(2)必要に応じて,救護に関する組織,必要な機械器具の点検・整備,訓練等について定めておくこと。
根拠: 安衛則24の5
(3)避難通路となるところは,整理・整頓に務め,迅速かつ安全に避難ができるよう常に整備し確保しておくこと。
(4)負傷者の手当に必要な救急用具及び器材を備え,その備付け場所及び使用方法を周知させ,常時,清潔に保持すること。
根拠: 安衛則633
2. 警報設備,通話装置,避難用器具
(1)落盤,出水,ガス爆発,火災その他非常時の場合に備え,通報・警報のため必要に応じて坑内に通話装置,警報設備を設け,常時有効に保持すること。
根拠: 安衛則389の9
(2)非常時の場合に作業員を避難させるため,必要に応じて坑内の適当な箇所に携帯用照明器具,呼吸用保護器具等を必要数備え,備付け場所と使用方法とを周知させるとともに,常時有効かつ清潔に保持すること。
根拠: 安衛則389の10
3. 救護及び避難の訓練
根拠: 安衛則24の4,389の11
救護に関する必要な機械器具等の使用方法,救護処置等についての訓練及び避難と消火のための必要な訓練等を行い,記録すること。
4. 緊急時の対策
根拠: 安衛則640,642
(1)緊急時に備え,標識,警報,避難及び消火の方法等について定め,工事関係者に周知させること。また,訓練を実施すること。
(2)落盤,出水等による急迫した危険があるときは,直ちに安全な場所に避難させること。
根拠: 安衛則389の7
(3)坑口には,トンネル内で作業を行う者の人数及び氏名を常時確認できる措置を講じること。
根拠: 安衛則24の6
(4)火災が発生したときは,直ちに初期消火に努めるとともに,直ちに警報を発し,連絡通報を行うこと。