第11章第3節(近接作業)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第3節 近接作業
1. 施工計画における共通事項
第1 章3 節に準ずること。
2. 鉄道付近の工事における留意事項
列車運転に支障を及ぼすおそれのある工事では,作業時間,作業場所,作業人員,使用機械,使用資材等を十分検討のうえ,施工計画書を作成し,本章第1 節に述べた鉄道事業者との事前協議を行うこと。
3. 保安体制の確立及び安全設備
根拠: 安衛法14,19の2,20,59,61
事前協議によって定められた保安体制の確立及び有資格者の配置並びに安全設備(線路立入禁止柵,架空線防護工,落下物防護工等)等の設置を行った後,工事に着手すること。
4. 保安教育
根拠: 安衛法20,29,30
根拠: 安衛則638
鉄道付近の土木工事従事者には,鉄道に関する建築限界,架空線,地下埋設物,列車運転状況,緊急時の措置等について,必要に応じて事前に適切な指導教育を行うこと。
5. 作業責任者
根拠: 安衛法14
それぞれの作業毎の作業責任者を定め,その指揮のもとに作業を行うこと。
6. 毎日の作業内容打合せ
(1)毎日の作業内容について,保安打合せ票等を作成し,鉄道事業者の立会者と事前の打合せを行うこと。
(2)票に決められた事項は,毎日作業開始前に作業員全員に周知徹底し,決められた事項を厳守すること。
7. 列車見張員
列車見張りを必要とする作業には,作業開始前に鉄道事業者の指定する資格を有する列車見張員を配置するとともに,所定の保安設備を設置すること。
8. 鉄道建築限界の明示
必要な箇所には標識ロープ,表示杭等により鉄道建築限界を明示すること。
9. 地下埋設物,架空線の取り扱い
(1)地下埋設物については,確認のうえ注意標等を設け,施工により損傷のおそれがある場合は鉄道事業者等の責任者の立会のうえ施工を行うこと。
(2)架空線に接触のおそれがある工事の施工にあたっては,架空線の防護工を設置し,架空線と機械,工具,材料等は,安全な離隔を確保すること。
根拠: 安衛則342,345,347
10. 工事用重機械等の運転資格と管理
根拠: 安衛法61
根拠: 安衛令20
工事用重機械及び工事用自動車は所定の資格を有する者に運転操縦及び誘導をさせ,事故防止上適切な管理を行うこと。
11. 列車通過時の一時施工中止
列車の振動,風圧等によって不安定な状態となるおそれがある工事又は乗務員に不安を与えるおそれのある工事は,列車の接近時から通過するまで一時施工を中止すること。
12. 既設構造物への影響調査と報告
既設建造物,施設等に影響を与えるおそれのある工事の施工にあたっては,鉄道事業者の責任者の指示により異常の有無を検測し,報告すること。
13. 線路内への立入り
(1)線路内には,みだりに立入らないこと。
(2)鉄道事業者の責任者の承認を得て,やむを得ず線路横断をするときは,指差称呼して列車等の往来を確認し,線路に対し直角に横断すること。
14. 軌道回路の短絡防止
自動信号区間におけるレール付近では,電導体(鉄筋,コンベックス等)が左右レールに接触することにより発生する軌道回路の短絡事故(片側のレールに触れるだけで電位差による短絡もある)に留意すること。
15. 緊急時の対応
(1)万一事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合は直ちに列車防護の手配をとるとともに速やかに関係箇所に連絡し,その指示を受けること。
根拠: 安衛法25
(2)緊急連絡表は見やすい場所に掲示しておくこと。