安全施工技術指針

第11章第4節(各種作業)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第4節 各種作業
1. 仮設工等
(1)線路に近接して現場事務所,休憩所,材料倉庫等の仮設置を行う場合は堅固で安全なものとし,建築限界を侵さないこと。特に暴風雨,天災のおそれのある場合には厳重に点検し,不良箇所等は改修又は補強をすること。また,仮置等にあたっては,シート等が飛散しないよう留意すること。
根拠: 安衛法31
(2)線路に近接した足場の組み立て解体は,作業方法,作業量を定め列車運転状況を確認し,安全な列車間合いに行うか,又は線路閉鎖工事で行うこと。
(3)足場,控えづな,切梁等を取り付ける場合は,レール・まくら木,橋けた,電柱等の鉄道施設物を利用しないこと。
(4)架空線等に接近して仮設作業をする場合は,架空線と取扱材料の必要な離隔を確保するための措置を講じること。
根拠: 安衛則342,345,347,349
(5)乗降場等に接近して設置する仮設通路等の仮設物は,特に旅客公衆等の安全確保のための措置を講じること。
(6)線路,道路等に物が落下するおそれがある場合は,防網等を設け,落下物による事故防止を図ること。
根拠: 安衛則537
根拠: 公災防(土)30
2. 杭打ち工
(1)地下埋設物に接近して杭を打ち込む場合は関係者の立会で作業を行うこと。
根拠: 安衛則194
(2)杭の打ち込みにより,レールに変状を起こさないよう措置を講じること。
3. 掘削
(1)掘削作業に先立ち地下埋設物の有無について鉄道事業者と打合わせ,地下埋設物は,試掘等により確認を行うこと。また地下埋設物の付近は人力により慎重に作業を行うこと。
根拠: 安衛則355,363
根拠: 公災防(土)42
(2)掘削箇所に接近して鉄道施設物等がある場合は,十分な防護措置を施すこと。
根拠: 安衛則362
根拠: 公災防(土)45
(3)掘削に伴って発生する周辺の地盤沈下の測定を行うこと。特にレール及びその周辺地盤の沈下の測定は所定の頻度で行い,鉄道事業者に報告すること。また,特に地下水位が高い砂層又は軟弱地盤を掘削する場合は,ボイリング,ヒービング等の発生に注意する他,周辺地盤の沈下防止に努めること。
根拠: 安衛則358
(4)工事用重機械を使用して掘削する場合は,線路方向へ旋回しないこと。また,地下埋設物の付近では重機械を使用しないこと。
根拠: 安衛則363
4. 切土,盛土工事
(1)線路に接近して切土又は盛土工事を行う場合は,土砂崩壊,落石等により列車又は鉄道施設等に危害のないよう適切な線路防護工を設置すること。
根拠: 安衛則362
(2)切土又は盛土土砂が多量な場合は,一回あたりの掘削量は,運搬能力に応じた量とし,発生土は線路側に置かないようにして建築限界を侵さないこと。
(3)降雨によるのり面等からの流失土砂等が線路内に流入しないよう措置を講じること。
5. 型わく工,鉄筋工,コンクリート工
(1)線路付近の作業にあたっては,工具,材料,仮設材等が,鉄道建築限界を侵さないこと。必要に応じて線路防護工を設置すること。
(2)型わく材等は,仮置,組立,解体中に突風等で線路内に飛散しないように厳重な管理をすること。
(3)架空線に近接した作業にあっては,架空線と安全な離隔を確保すること。所定の離隔を侵すおそれのある場合は,架空線の防護工を設置すること。
根拠: 安衛則342,345,347
(4)コンクリートポンプ車のブーム及びホースが旋回時の振れ等により,架空線に触れたり,建築限界を侵さないこと。
根拠: 安衛則171の2

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。