第11章第2節(鉄道事業者との協議)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第2節 鉄道事業者との協議
1. 事前協議
根拠: 公災防(土)40
鉄道に近接して土木工事を施工する場合で,列車運転及び旅客公衆に危害を及ぼすおそれのあるときは,あらかじめ鉄道事業者と協議して,次の事項について,協議書・覚書等を取り交わすこと。
① 鉄道事業者に委託する工事と範囲の決定
② 工事施工のための,詳細な施工計画及び事故防止対策
③ 工事施工の順序及び方法,並びに作業時間等に関する規制と,その規制を実施するための具体的な方法
④ 工事施工に支障する鉄道施設の移設並びに防護方法に関する事項
⑤ 安全確保のための有資格者の配置及び鉄道事業者の立会の範囲
⑥ 列車運転等の安全並びに鉄道諸設備の保全に関し必要な事項
⑦ 列車運転及び旅客公衆の安全並びに危険があると認めた場合等の緊急措置の方法
⑧ 保安及び保全に関する安全教育の内容
2. 変更時の再協議
事前協議により決定された事項に変更の必要が生じた場合,並びに疑義が生じた場合等は,鉄道事業者と再協議すること。