使用前自己確認|燃料電池発電所|機械関係
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
掲載版 令和7年5月15日改正このページ
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(1) 一般事項
(a) 確認方法「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 A.機械関係 (1)一般事項」の規定に準ずる。
この場合において、「届出された工事計画」とあるのは「図面等」と読み替えるものとする。なお、改質装置を備える場合には、当該装置が大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設ではないことを確認すること。
(b) 判定基準「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 A.機械関係 (1)一般事項」の規定に準ずる。
この場合において、「工事計画書」とあるのは「図面等」と読み替えるものとする。
(2) 安全弁試験
(a) 確認方法「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 A.機械関係 (2)安全弁試験」の規定に準ずる。ただし、ラプチャーディスクのような安全弁相当の機器を取り付ける場合は、機器メーカーが発行する検査成績書等の記録又は書類の提出により対応可能とする。
(b) 判定基準「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 A.機械関係 (2)安全弁試験」の規定に準ずる。この場合において、「工事計画書」とあるのは「図面等」と読み替えるものとする。
(3) 負荷試験
(a) 確認方法「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 A.機械関係 (7)負荷試験」の規定に準ずる。
(b) 判定基準「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 A.機械関係 (7)負荷試験」の規定に準ずる。
この場合において、「工事計画書」とあるのは「図面等」と読み替えるものとする。
(4) その他の各種試験
(4)その他の各種試験
次の表の左欄に掲げる各種試験の確認方法及び判定基準については、同表の右欄に掲げる「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 A.機械関係」の各種試験の検査方法及び判定基準の規定に準ずる。
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