使用前自己確認|燃料電池発電所|電気関係
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
掲載版 令和7年5月15日改正このページ
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(1) 外観検査
(a) 確認方法「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 B.電気関係 (1)外観検査」の規定に準ずる。
(b) 判定基準「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 B.電気関係 (1)外観検査」の規定に準ずる。
この場合において、「工事計画書」とあるのは「図面等」と読み替えるものとする。
(2) 負荷遮断試験
(a) 確認方法「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 B.電気関係 (9)負荷遮断試験」の規定に準ずる。ただし、負荷遮断した際に所内負荷単独運転又は高温待機状態にならないプラントにあっては、総合インターロック試験と併せて実施することができる。
(b) 判定基準「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 B.電気関係 (9)負荷遮断試験」の規定に準ずる。
(3) その他の各種試験
(3)その他の各種試験
次の表の左欄に掲げる各種試験の確認方法及び判定基準については、同表の右欄に掲げる「Ⅰ.使用前自主検査の方法 3.燃料電池発電所 B.電気関係」の各種試験の検査方法及び判定基準の規定に準ずる。
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