使用前自主検査

使用前自主検査|燃料電池発電所|機械関係

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

掲載版 令和7年5月15日改正このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.33–35

(1) 一般事項

(a) 検査方法
発電所、発電設備(騒音防止設備、振動防止設備及びばい煙処理設備等の環境関係設備を含む)の工事が、発電所の設置場所、並びに発電設備の設置状況、仕様、材料、構造及び能力について、届出された工事計画に従って施設されており施設された電気工作物が、技術基準に適合するものであることを目視、測定により確認する。
なお、設備の仕様、材料及び構造については、記録の確認によっても良い。
(b) 判定基準
工事計画書どおりであり、かつ、技術基準に適合するものであること。

(2) 安全弁試験

(a) 検査方法
① 取付状況等の確認
・ 耐圧部における安全弁の仕様について、種類、吹出し圧力及び吹出し量を銘板により目視により確認する。
・ 安全弁の取付位置、個数及び取付状況を目視により確認する。
② 作動試験
・ オイルジャッキ法又は、実作動により実施し、吹出し圧力及び吹出し時、吹止り時に異常(例:チャタリング、漏れ)がないことを確認する。
なお、設備の状況から作動試験が困難なものについては、工場作動試験により確認できるものとする。
(b) 判定基準
工事計画書どおりであり、かつ、技術基準に適合するものであること。

(3) 耐圧・気密試験

(a) 検査方法
燃料電池の耐圧部分のうち、耐圧部分のうち最高使用圧力が0.1MPa以上となる部分及び燃料ガス又は液体燃料を通ずる耐圧部分で最高使用圧力が0.1MPa以上となる部分の耐圧試験及び気密試験にあっては、技術基準に適合するものであることを確認する。
なお、工場試験の結果から判断して支障ないと認められるものについては記録により確認できるものとする。
(b) 判定基準
技術基準に適合するものであること。

(4) 非常停止装置及びインタ-ロック試験

(a) 検査方法
運転状態で、保護項目(ガス圧高、ガス温度高、バーナー失火、蒸気圧力高、蒸気温度高、燃料ガス漏えい、空気圧縮機及び補助燃焼器、パージインタ-ロック等)について、保護装置の実動作又は模擬信号により、関連設備が設定された条件及び順序で表示・作動が確実に行われることを確認する。
運転状態で試験を行う場合、発電設備の軽負荷運転条件でインターロックの確認ができるのであれば、軽負荷で試験を行ってよい。
また停止状態で、運転状態における非常停止装置及びインタ-ロック装置の作動確認ができる場合は、停止状態でも試験を行うことができるものとする。
なお、工場試験の結果及び施工の状況から判断して支障ないと認められるものは、記録により確認できるものとする。
(b) 判定基準
計画した条件に設定されていること及びインタ-ロックどおりに、各機器類が確実に作動し、警報及び必要な表示が正常に行われること。

(5) 負荷遮断試験

(a) 検査方法4/4出力運転状態から、負荷を遮断し発電電圧、電池極間差圧等の推移をオシログラフ等で確認し、かつ、プラントが安全に規定の状態へ移行することを確認する。
ただし、4/4出力遮断の前に安全確認を必要とする場合には、1/4、2/4、3/4出力と順次遮断試験を行うものとする。
この試験は、負荷遮断した時に所内負荷単独運転又は高温待機状態にならないプラントにあっては、総合インターロック試験と併せて実施することができる。
(b) 判定基準
負荷遮断後、発電電圧、電池極間差圧等遮断時に過渡変化するパラメーターの変動値が制限値以内にあり、かつ、プラントは安全に規定の状態に移行すること。

(6) 燃料ガス置換試験

(a) 検査方法
発電設備停止時に、不活性ガス等で装置内の燃料ガスを安全に置換されることを確認する。
燃料ガス置換については、インターロック試験と併せる等により、実動作で確認することが望ましい。
(b) 判定基準
置換量が、必要量より多いこと。
技術基準に適合するものであること。

(7) 負荷試験

(a) 検査方法
① 負荷試験は、燃料電池施設を定格出力で運転し、各部に支障がないことを目視及び常設の計器等で確認する。
ただし、状態量等の確認が必要な場合であって常設の計器がない場合にあっては、実測により確認するものとする。
温度上昇限度の判定が可能で、かつ、各部に異常が認められない場合は、4時間で終了できるものとする。
② ばい煙(硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじん)の発生状況を測定する。
(b) 判定基準
工事計画書どおりであり、かつ、技術基準に適合するものであること。運転状態値が適正な値であること。各部に異常がないこと。
ばい煙に関しては、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出基準を満足していること。

(8) その他

(a) 検査方法
液化ガス設備、ばい煙処理設備に対する検査。
(b) 判定基準
火力発電所に準じる。

自己確認はこちら

燃料電池発電所の検査

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、使用前自主検査のデータベースを整えています。 経歴はこちら