第8条(公害等の防止)
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
掲載版 令和6年10月1日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.27
発電用風力設備の設置による騒音及び急傾斜地の崩壊の防止について、電気設備に関する技術基準を定める省令を準用して規定したものである。
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
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