安全施工技術指針

第8章第3節(機械掘削基礎工)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第3節 機械掘削基礎工
1. オールケーシング工法にあたっての留意事項
(1)機械をけん引又はジャッキで移動させるときは,指揮者の信号又は呼笛の合図のもとに作業をすること。
根拠: 安衛則189
(2)ジャッキ,滑車等は常に整備し,ワイヤロープは規定の安全率のあるものを使用すること。
根拠: 安衛則174,175
(3)ハンマーグラブの操作中は,掘削機に近寄らないこと。その必要があるときは,ハンマーグラブがケーシング内に入って停止してからにすること。
(4)バンドの盛り替えは,定められた作業順序によること。
(5)ケーシング内に入るときは,あらかじめ換気をするか,又は有害ガス等を測定して危険のないことを確認すること。
2. リバースサーキュレーションドリル工法にあたっての留意事項
(1)櫓の組立て,解体,移動の作業は,作業指揮者の直接の指揮のもとに行うこと。
根拠: 安衛則190
(2)櫓の作業台上にあるワイヤロープ類は,常に整理しておくこと。
(3)ケーシング打込み又は引抜き中は,必要な作業員以外の者は櫓に近づけないこと。
(4)ケーシング等の横引はしないこと。
(5)ロッドの継ぎ足し又は撤去の作業中は,手や指をはさまれないように十分注意すること。
(6)手元クレーンを使用して,トレミー管や鉄筋籠を投入する作業では,クレーン運転手,玉掛者及び合図者は合図方法を定め,確実な合図のもとに作業をすること。
(7)強風時は,クレーンのブームを倒し,櫓はケーシングと連結して転倒防止を図ること。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

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