安全施工技術指針

第8章第4節(オープンケーソン基礎工事,深礎工法,その他)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第4節 オープンケーソン基礎工事,深礎工法,その他
1. 一般事項
(1)掘削時においては土質等の変化に常に留意し,変化があった場合は適切な対策を講じること。
(2)ガス検知機,酸素濃度測定器具その他の諸器機は,常時使用できるよう整備しておくこと。
根拠: 酸欠則4
(3)有毒ガス等(酸素欠乏空気を含む)の発生のおそれがある潜函又は深さ20m をこえる潜函等では,送気のための設備を設けること。
根拠: 安衛則377
根拠: 酸欠則5
(4)入坑前に有害ガスの有無,酸素欠乏について測定すること。測定にあたっては指定された者(酸欠危険作業については,作業主任者)が行うこと。
根拠: 酸欠則3,11
(5)可燃性ガスが発生するおそれのある坑に入坑するときは,マッチ,ライター等は持ちこまないこと。
(6)入坑中に有害ガス,酸素欠乏等の発生を認めたときは,直ちに坑外に退避すること。
根拠: 酸欠則14
(7)坑内の出入には,昇降設備を使用し,バケットには乗らないこと。
(8)緊急時の信号・合図及び,退避の方法をあらかじめ定めておくこと。
(9)機械の故障,電気関係の不備,漏電等が生じたときは,修理完了までは使用を禁止すること。
2. オープンケーソン基礎工事にあたっての留意事項
(1)掘削は小きざみにし,無理な掘り起しをしないこと。
(2)刃口の掘削は,作業主任者の指示に従って行うこと。
(3)沈下の合図があったときは,所定の場所に退避させ,退避を確認してから沈下を行うこと。
3. 深礎工法による基礎の施工にあたっての留意事項
(1)コンクリート打設には,原則として,トレミー管又はシュートを使用すること。
(2)2 段切拡げの場合には,下段の作業は中止すること。やむを得ず作業を行う場合は,堅固な防護施設を設けること。
(3)作業開始前に,開壁の状況,ライナープレートの異常の有無を点検すること。
(4)坑口作業員は,坑内作業員が入坑中に坑口を離れないこと。
(5)坑内作業員は,バケットの昇降中は内壁に身を寄せ,退避すること。
(6)昇降には梯子等の昇降設備を設け,かつ非常用梯子等を設けておくこと。梯子は,損傷,変形,腐食等がないことを確認すること。
(7)地下水位以下を掘進するときは,排水設備等を用い,湧水対策等を確立してから作業を進めること。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

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