風技省令

第2条(定義)

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十三号このページ 

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この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。

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