第1条(適用範囲)
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
掲載版 令和6年10月1日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.1
風力発電所は、風車及びその支持物等の風力設備及び発電機、昇圧変圧器、遮断器、電路等の電気設備から構成されるが、本省令については、風力設備に関する技術基準を定めたものであり、電気設備に関しては、「電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)」に規定されている。
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説
掲載版 令和6年10月1日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.1