安全施工技術指針

第16章第3節(立坑工事)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第3節 立坑工事
1. 埋設物処理
立坑施工にあたっては埋設物の移設を原則とするが,やむを得ず既設の埋設物が立坑空間内に残される場合には,その埋設物に対し十分な対策を講じること。
2. 材料搬出入作業
(1)立坑内の上下運搬作業においては,合図及び合図の方法を明瞭に定め,荷卸し時には,下部の作業員は安全な場所に避難すること。また,警報等により周囲の作業員に注意を促す等の対策を講じ,吊り荷の下への立入りを禁止すること。
根拠: 安衛則639
(2)立坑上部での作業には墜落防止の措置を講じること。
根拠: 安衛則519
(3)立坑内運搬作業に用いる材料搬出入設備には,その運転をする者及び玉掛けをする者が見やすい位置に定格荷重を明確に表示すること。
根拠: クレーン則24の2
3. 浸水対策
根拠: 安衛法20,21
立坑の周囲には,周辺の地形等を考慮した雨水等の流入防止策を講じること。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

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